永住申請(Permanent residency)

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永住許可申請について

永住許可申請について

永住許可の取得・更新・変更について、当事務所がお手続きをサポートいたします。また、ご自身で入国管理局に永住権申請を行って、不許可になった場合の再申請もお任せください。日本語はもちろん、中国語・英語での対応も可能ですので、安心してお任せください。日本に在留しやすくなるためのアドバイスも行っております。
お困りの際は、お気軽にご相談ください。

申請ポイント

01.居住について

居住の継続性

1年のうち、通算200日間ほど日本を離れていると、不利になる場合があります。また、会社の出張などで日本を離れていた期間が長い場合でも、不利になる場合があります。生活の本拠地が日本にあることをいろんな手で証明する努力が必要です。

02.素行について

法律違反

大きな犯罪を犯すことは当然ですが、交通違反などについても永住ビザ申請には影響があります。数回程度の反則金レベルの交通違反であれば大きな問題はありませんが、短期間で頻繁に交通違反を繰り返していたり、略式起訴され「罰金刑」が言い渡されるような大きな交通違反となれば、数年間待って申請することをおすすめします。交通違反をしたことがある方は、過去5年分の「運転記録証明書」を取得しておくことをおすすめします。
※履歴書に交通違反歴を書くことになるので、間違って記入することを避けれます。

納税義務について

これまでに納税義務をきちんと果たしていることが求められます。問題となってくるのが、住民税の納付と事業を行っている方の確定申告です。これまでに適切に納税をしてきていないのであれば、きちんと納税を行ってから申請を行う必要があります。

年金の納付

2019年から、永住申請の際に、年金の納付記録に関する書類が必須になりました。これは多くの方を悩ませてしまいました。ただ納付しただけでは足りず、滞納がないこと、免除と減額がないことも審査のポイントになります。

03.生計について

生計の安定性

生計維持をする人が安定した収入を一定期間あることが求められます。転職などで一時的であっても、収入額が極端に少なくなると「生計安定性が無い」と判断されることがあります。2019年から、提出する資料の中で、収入等を確認する書類としてよく知られる「課税証明書」と「納税証明書」が5年分必要になりました。益々厳しく感じる永住申請ですが、これらの要件を満たさなくては行けない現実に向かうしかありません。

STEP01

お問い合わせ

お電話もしくはお問い合わせフォームより、ご相談ください。日本語・中国語・英語で対応いたします。

STEP02

ご相談

お客様の滞在状況などをお伺いした上で、永住許可申請に必要な要件などを丁寧にご説明いたします。

STEP03

お申込み・書類作成

許可申請に必要な書類は、すべて当事務所が収集・作成いたします。中国語・英語での書類作成も可能です。

STEP04

入国管理局へ申請

お客様に代わって、当事務所の行政書士が入国管理局へ代行申請を行います。

STEP05

許可通知

入国管理局より通知が届きましたら、お知らせいたします。永住許可となった場合は、新しい在留カードの発行手続きを行います。

CONTACTご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ

TEL 044-223-7966

FAX 044-223-7967

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