帰化申請(Naturalization application)

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帰化許可申請について

帰化とは、日本国籍を有していない外国人の方が法律の定めた手続きに従い、申請を行い審査を受けて、最終的に日本国籍を取得することを言います。
帰化申請は一朝一夕にはいきません。
書類の数が膨大であるため、準備するには数ヶ月ほど掛かります。
そして法務局が書類を受領してから、許可または不許可の結果が判明するにはおよそ8ヶ月から14ヶ月ほどの時間が必要です。
この期間中に、離婚、結婚、出産、転職、創業、交通事故または違法行為等のことが発生した場合、追加手続き等が必要です。
時間の余裕が無い方は、専門家の手助けを求めることが多い申請となっています。

申請の流れ

経営者とは

帰化申請は、在留資格の申請と大きく違います。原則は本人申請です。行政書士はあくまでも資料の準備を手伝ってもらう立場です。在留資格申請の場合、行政書士は「取次申請」の形式で、本人の代わりに窓口まで書類を提出し、その結果を受け取ることができますが、帰化申請の場合には、それは出来ません。
では帰化申請を円滑に進めるために、行政書士と共にどのように業務を進めるべきでしょうか?

1.行政書士に相談

「帰化申請をしようか?」と思ったら、まず行政書士に相談しましょう。
帰化申請に関しては、基本となる要件がいくつかあります。
基本の要件をクリアできない場合、いくら綺麗な書類を準備したとしても、不許可の結果しかありません。
行政書士との面談で、自分が基本要件を満たしているかどうかを把握することができます。

2.法務局に申請前の面談を予約しましょう

申請前の面談は必要不可欠です。先に行政書士と相談した場合、面談の同行をお願いすることも可能です。
(一部の法務局は、同行を断っています。予約の際に同行可否を確認する必要があります。)
面談の際に、申請書類一式が手渡されます。
提出書類と作成書類の一覧表も担当官と対面で確認しながら作られます。

3.取り寄せ書類を準備しましょう

自国の役所に大量の証明資料を発行してもらう必要があります。
注意点としては、外国機関が発行した書類の有効期限は6ヶ月です。
日本国内の機関が発行した書類の有効期限は3ヶ月なので、計画的に調達等を行いましょう。

必要な書類は主に以下となります。

  • 出生証明書
  • 婚姻関係証明書
  • 親子関係証明書
  • 卒業証明書
  • 在勤証明書
  • 給与証明書
  • 国籍証明書
  • 戸籍謄本、住民票
  • 納税証明書
  • 会社の登記簿謄本
  • 預貯金の現在高証明書
  • 有価証券保有証明書
  • 不動産の登記事項証明書
  • 運転記録証明書
  • 年金関係書類
  • 決算報告書等

4.申請資料を作成しましょう。

行政書士の役割を一番果たす段階です。履歴書、事業内容書等沢山の書類を事実に基づいて作成していきます。
法務局からもらった一式の書類は全部紙です。つまり、自分で手書きとなります。訂正はできません。
非常に煩雑な作業なので、行政書士はWORDを利用してパソコンで入力することが多いです。

必要な書類は主に以下となります。

  • 帰化許可申請書
  • 帰化の動機書(本人手書き)
  • 履歴書(2種類)
  • 宣誓書(申請書を提出する際に、担当官の前に宣誓して、記入するもの)
  • 親族の概要を記載した書面
  • 生計の概要を記載した書面
  • 事業の概要を記載した書面
  • 自宅勤務先等付近の略図

5.書類を法務局に提出しましょう。

法務局が書類を受付けた時点で、行政書士の仕事は一旦落ち着きます。

6.面接を受けましょう。

法務局からの電話で面接の日取りを決めます。本人が直接担当官にお会いして面接を行います。
日本語の能力等に関しては、この時点で確認されます。
初回の面談の時もある程度日本語の能力が審査されます。

7.法務大臣による裁決

提出した書類は法務局経由で、法務大臣へ送付され、法務大臣による裁決を受けます。
許可された場合には、申請者は即座に元国籍を喪失し、日本国籍を取得します。
不許可の場合には、法務局から申請者にその結果の通知が送られます。

帰化の基本要件

1.引き続き5年以上日本に住所を有すること

「引続き5年以上」

中断があれば原則としてこの条件を満たさないことになります。在留資格を細かに確認することとなります。

「住所を有すること」

生活の本拠のことで、単なる居所は含まれません。また、「留学」の在留期間に関しては、原則として含まれません。

免除される場合

  • 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
  • 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、又はその父若しくは母(養親を除く)が日本で生まれた者で現に日本に住所を有する者
  • 引き続き10年以上日本に居所を有する者で現に日本に住所を有する者
  • 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者
  • 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者
  • 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者
  • 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者
  • 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者
  • 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者

2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること

未成年の子一人で帰化申請はできません。

3.素行が善良であること

道路交通法の違反、納税義務、年金等の納付義務、会社の申告義務等が注意する必要があります。

4.自己または生計を一にする配偶者、その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

「生計を一にする」とは、世代よりも広い概念である。親からの仕送りで生活している場合も可能であります。資金力が足りないと、不許可になる確率はかなり高いです。

05.日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

日本において、二重国籍は認められていません。また当然ですが、国籍法の規定にある憲法や政府を暴力で破壊するといった無謀な行為や主張をする者には勿論ダメです。
日本語の読み書き、理解、会話の能力が必要です。

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