会社設立(Incorporation)

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個人事業主と法人設立の比べ

事業を始めるにあたって、個人事業主として開業する方法と会社設立して法人として開業する方法二つがあります。どっちが自分にあうか、しっかり考えなくてはいけない問題です。特に在日の外国人にとっては、事業を始まることは在留資格に影響を与える可能性もあるため、事前に専門家と相談してから行動することをおすすめです。

  個人事業主 法人設立 
 公証役場と法務局での手続き なし

あり(定款認証、印鑑登記、商業登記)

 税務署での開業手続き 必要(開業届け、青色申告等) 必要(開業届け、青色申告等)
 許認可申請 可能 可能
 開業までの費用 0円で開業可能 最低コスト6万円(登録免許税)

外国人、外国会社でも日本で会社設立することは可能でしょうか?

答えは「もちろんです。」

では、外国人は個人事業主として日本で開業できますか?

答えは「一概に言えないです。」

日本で住民登録をされている外国人の方、かつ、所持している在留資格は「永住者、永住者配偶者等、日本人配偶者等、定住者」の場合なら、日本人と同じ、個人事業主として開業することは全く問題がありません。

所持している在留資格は上記以外の場合だと、在留資格による活動制限が設けられている為、個人事業主として開業することはオススメしません。もちろん法人として事業を始まり、代表取締役に勤めることも制限される場合があります。

在留資格を有しない外国人は、日本で個人事業主として開業することはできません。事業を始めたい場合は、法人設立の選択肢のみとなります。

株式会社と合同会社の比較

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外国人と外国企業が日本で会社を設立するやり方と注意点

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